「有り体に申してみよ」時代劇大岡越前、加藤剛さんのセリフにあったと記憶している。当時は黙秘権などない。一審のお白洲が最後か?黙秘すれば、拷問か?多分、冤罪で処刑された人も多くいたのではないか。黙秘権=憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」ーーーーーーーーーーーーーーーー