放浪記

3/15 強要罪/土下座



★強要罪/土下座
3/13の判決公判で、大分地裁・初谷湧紀裁判官は「クレームの域を明らかに超えた非難に値する行為で被害者が受けた恐怖心や精神的苦痛も大きい」などとして46歳男性被告に懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
この場合、30万円の罰金が似合いそう。
法改正で罰金を追加すればいい
警察、検察、裁判所。税金消費で動いてる。

強要罪の法定刑=3年以下の懲役
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