昭和世代の放浪記

◆第117条 強制労働の禁止/拘禁刑




◆第117条 強制労働の禁止
「1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金」

昭和の製版会社時代、定時になって帰れる雰囲気はない。
先輩が働いている。
自分だけ先には帰れない。
経営サイドは、多くの仕事を消化したい。借金の返済がある。
ここに強制労働の意思がある。
「24時間365日死ぬまで働け」
誰かが言った。
ーーーーーーーーーーーーーーーー



最近の「5:労働基準法違反」カテゴリーもっと見る