散骨は、専門家に聞いた方がいい。刑法190条(遺骨遺棄罪)「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」年間の死亡者数が約136万人で、亡くなる方の約1%が散骨という葬送を選択しているとされる。(=2020年時点)ーーーーーーーーーーーーーーーー