放浪記

散骨


散骨は、専門家に聞いた方がいい。

刑法190条(遺骨遺棄罪)
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

年間の死亡者数が約136万人で、亡くなる方の約1%が散骨という葬送を選択しているとされる。
(=2020年時点)
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