医者の勤務と賃金体系など一般人は知らないだろう。通常勤務→夜間宿直→通常勤務の場合で、全て労働時間に相当するかと思ったら、宿直は休憩時間とされ手当がつかないらしい。宿直時に患者が来れば、知らん顔は出来ないだろう。休憩とは違う。経営サイドが労基署に申請して許可をとると休憩時間となるという。この法律はおかしくないだろうか?医者も人間である。ーーーーーーーーーーーーーーーー