社会に出て働き出したのが1965年で東京オリンピックの翌年だった。
5年間勤務したカーディーラーの整備工場は、合計の残業時間で20時間ほど。
基本は残業なし。
股関節障害で座業を求めて転職。
製版工で長期働いた。
90年バブル期には扱き使われた。
100時間毎月残業常態化。
日曜祝日も出て来いという。
この会社を過労死すると辞めたら就職妨害されて25件の面接で落ちた。
耐えかねて「就職妨害しないでください」と電話した。
悪いことは長くは続かない。
20年後に「破産手続開始の決定」となり社長の豪邸は競売になった。
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◆法定労働時間を超えた労働
①従業員に対して、1日8時間、週40時間を超える労働をさせることは原則としてできない。
②この時間を超えた労働をさせる場合は、労使間で労働基準法第36条にもとづく「36協定」を締結して、所轄の労働基準監督署への届出が必要になる。
③ただし、36協定を結んだとしても、無制限に労働をさせられるわけではない。
④法定労働時間を超えて労働できる時間は、原則月45時間、年360時間が上限。
⑤法定労働時間を超えて労働させた場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
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