お金の話・ライフの話・ファイナンシャルプランニングの話

ファイナンシャルプランナーのお役立ちブログ

雇用保険申請②

2023-09-02 16:12:13 | 雇用保険

今日は雇用保険についてのお話です。

 

雇用保険申請①からの続きです。

 

失業給付金は退職理由によって支給される日数や優遇される措置など

それぞれ違いますのでご参考に

 

受給の流れです。

 離職

  ↓ 

求職申込と受給資格決定

  ↓   (最初にハローワークに出向いた日が受給資格決定日

雇用保険説明会

  ↓   ・雇用保険の失業給付受給資格者のしおりに沿って説明

  ↓   ・待機満了後の場合もある         

待期満了 (受給資格決定日から7日間)

 ↓  ↓      

 ↓ 給付制限

 ↓  ↓   (自己都合退職は給付制限が2か月又は3か月あり)

          (給付制限中は支給無し)

失業認定  (28日ごとの認定日

 ↓     就労の有無、求職活動実績の確認等

 ↓

基本手当の支払い

 ↓      (1週間ほどで指定した金融機関へ振込

28日ごとに認定日・支払い

 ↓  ↓

 ↓ 就職再就職に対しての給付金あり

支給終了

 

初回の認定日までの就職活動は1回

最初の雇用保険説明会は就職活動の実績になります。

初回認定日を待つだけですね。

 

雇用保険受給資格者証がしばらく大切になります。

会社都合離職 11、12、21、22、23、24、25、31、32、33の場合

国民健康保険料(税)の軽減があります。

離職日の翌日から翌年度末までの期間に求職者給付を受ける人

前年度の給与所得を30/100とみなして計算

軽減される期間は離職日の翌日から翌年度末までの間です。

 

※翌年度末っていつなの?って思いますよね。

 例えば離職日が令和5年8月31日とします。

 離職日の翌日から翌年度末とは

 令和5年9月1日から令和7年3月31日までです。

 

届け出が遅れても遡って軽減を受けられます。

ただし、就職して国民健康保険を脱退したら終了です。

 

お住いの国民健康保険担当窓口で雇用保険受給資格者証持参のうえお手続きください。

 

 

 

 

 

 

 


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雇用保険申請①

2023-08-24 15:39:53 | 雇用保険

検定を受けることが好きな私は最近簿記の勉強をし直しています

3級ですが簡単だからと始めたら何だか難しい

昔3級ってこんなに難しかったかな?

個人事業主向けから企業向けに勘定科目なども変わってきてるような

もう少し勉強して受けに行きます

 

 

 

今日は雇用保険の話

雇用保険の申請をしたことがありますか

会社を退職したらハローワークへ行って雇用保険の申請をするわけですが

 

持ち物

離職票1

離職票2

3×2·4サイズの顔写真2枚

雇用保険振込用の通帳かキャッシュカード

身分証明になるマイナンバーカードや免許証など1点

印鑑は現在は要りません(署名)

 

受付窓口で「離職票1」「離職票2」を提出します。

離職票は退職した会社から届きます。

 

窓口で求職申込書への記入を促されますので

自分の学歴や持っている資格、希望職種、就業時間、通勤距離など記入します。

資格の取得年月日、今までの勤めていた会社の入社日、退社日

学校の卒業年月日などは覚えておいた方がスムーズに記入できます。

 

インターネットでの申し込みも出来るので家でゆっくり記入も良いかもしれません。

ハローワークのインターネットサービスで

求職者マイページアカウント登録をして下さい。

 

「求職申込」をしたら特別支給の厚生年金受給者などは年金停止になります

年金受給額のほうが雇用保険より多い場合は 

ご注意を

 

全て記入したら窓口に渡して順番待ちの番号カードをもらって待ちます

順番が来たら相談員の人から詳しい聞き取りです。

ファイルを手渡され次は「給付課」です。

給付課でファイルを出し名前が呼ばれるまで待ちます。

呼ばれたらまた失業保険給付についてこれからの流れなど説明があります。

今後4週間ごとに認定日があるわけですが

最初に雇用保険の申請に行って求職申込をした日の曜日になります。

違うところもあるかもしれませんが

大抵はそうです。

カレンダーを見て今後予定がないか確認して行きましょう。

 

1週間後雇用保険説明会です。

持ち物

初日にもらった受給資格者のしおり

筆記用具

就職へのガイド

 

どこのハローワークもそれほど流れは変わらないと思います

参考まで

 

次回雇用保険説明会のお話をします。

 

 

 

 


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