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ファイナンシャルプランナーのお役立ちブログ

年金を受給しながら働く(在職老齢年金)

2023-10-20 19:48:05 | 年金関係

久しぶりの投稿です

年金受給しながら働くのが当たり前の時代になってきました

今回は在職老齢年金のお話です

在職老齢年金は厚生年金の被保険者のみ適用される制度です

年金を受給しながら厚生年金に加入して働いていらっしゃる方です

年金とお給料の金額のいくらまでなら税金はかからないのでしょうか

知っていて損はありません

対象年齢は60歳から69歳です

70歳からは在職していても被保険者にはなりません

特別に該当する場合以外は・・・

 

支給停止額の計算式=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額48万円)×1/2

  ※上記計算式は65歳前の特別支給の老齢年金受給者も

   65歳以降の厚生年金受給者も同じ式となります

   支給停止調整額48万円は2023年度の金額です

 

【例】特別支給受給の65歳未満の厚生年金保険被保険者のある月の年金支給額とお給料

   基本月額(年金)15万円

   標準報酬月額  30万円

   賞与  12月  30万円

        7月  30万円

   総報酬月額相当額=30万+(30万+30万)÷12=35万円

      ※賞与は12か月分で割ってください(30万+30万)÷12

   支給停止額=(35万+15万-48万)×1/2=1万円

   年金支給額=15万ー1万=14万円

この場合は年金支給停止額は1万円です

ではまた

   


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