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ファイナンシャルプランナーのお役立ちブログ

高年齢再就職給付金

2023-07-29 12:46:05 | 高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付金には高年齢継続基本給付金高年齢再就職給付金があります。

高年齢雇用給継続付金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が年金法改正で60歳から65歳に引き上げられたことで、発生した

空白期間に対応するための給付です。

今日は高年齢再就職給付金についてです。

 

高年齢再就職給付金

一度離職して、雇用保険の基本手当を受給後、再就職した人に支給されます。

高年齢継続基本給付金継続して雇用されている人が対象となります。

支給資格

  1.60歳以上65歳未満の一般被保険者

  2.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上

  3.雇用保険の基本手当を受給中に再就職した人

  4. 雇用保険の基本手当の支給残日数が100日以上200日未満 →1年間を上限に65歳到達まで

  5. 基本手当の支給残日数200日以上 2年間を上限に65歳到達まで

4.5.の失業保険の支給残日数が100日以上あるか、再就職後に1年以上の雇用があるかが、注意点となります。

 

高年齢雇用継続給付の給付額によっては、在職老齢年金の一部が支給停止されて減額される場合があります。

60歳で定年退職をして再雇用される方は支給資格のある給付を申請されると良いでしょう。

 

 

 


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64歳で退職するか65歳で退職するか

2023-07-11 21:08:06 | リタイヤプランニング

64歳で退職するか、65歳で退職するか迷っているというご相談がよくあります。

その方その方でいろいろ条件が違うと思いますが、64歳と65歳で何が違うのかお話ししたいと思います。

そのうえでご自身の参考になればと思います。

 

60歳から再雇用で勤めている方の場合を考えましょう。

64歳で退職して雇用保険の支給を選択すると・・・

  64歳11か月で退職すると雇用保険が支給されます。失業保険は65歳未満までの方が対象です。

65歳になると失業保険の代わりに高年齢受給者給付金の支給になります。

  例えば8月10日生まれの方は、前々日の8月8日までに退職すると失業保険の受給になります。

  雇用保険では誕生日の前日に一つ歳を重ねるという考え方です。

  基本手当は勤続年数に応じて失業保険を支給される日数が違います。

  今回は自己都合・定年退職・期間満了の一般受給資格者の表の日数になります。

    

  自己都合・定年退職・期間満了などの一般受給資格者

   

 

  倒産や解雇など会社都合による離職者

  

失業保険は再就職希望であることは必須条件です

ハローワークへ行かれたらその意思を示しましょう

注意しなければいけないことがあります。

特別支給の老齢厚生年金を受給中の方は、併給はできません。

支給停止となるのは、ハローワークに「求職の申し込み」をした日の翌月からです。

支給停止となった年金は、雇用保険の受給期間が終了した翌月から権利が復活します。

失業保険と特別支給の老齢年金の金額を比較して、どちらが多いかを確認してから判断する必要があるので

退職前に自分にとってどちらが得になるのか早めに検討しておく必要がありますね。

 

失業保険について少し触れます。

給付日額の求め方は退職前6か月賃金より求めます。

      賃金日額=離職日の直前6か月に支払われた賃金総額÷ 180日

基本手当を計算します。給付率により基本手当の額が変わりますのでおおよその額です。

      基本手当日額=賃金日額 × 給付率(80~50%)  

      60~64歳の場合は80~45%

失業給付の総支給額の計算式

     失業給付の総支給額=基本手当日額 × 所定給付日数

月額手当は基本手当日額の28日分です。

4週間に1度(28日)認定日があり、求職活動の状況を確認するためハローワークで「失業認定」が行われます。

 

 

65歳で退職を選択すると・・・

  高年齢求職者給付金の支給となります。

  雇用保険に入っていた企業や組織で働く65歳以上の人が、退職した時に受け取ることができる失業保険です。

  計算式は失業保険と変わりません。

 

      賃金日額=離職日の直前6か月÷ 180日

  賃金日額には上限、下限があります

     基本手当日額=賃金日額 × 給付率(80~50%)

  

  高年齢求職者給付金は一括払いの一時金です。

  被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日分です。

  年金との併給が出来ます。

  要件は、①離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あること。

      ②「失業」の状態であること。

 

年金受給者の方が、ハローワークで求職の申込みをしたら、年金事務所への届出が必要となる場合があります。

 

最後に、失業保険と老齢年金を併給する場合

先ほど、失業保険と老齢年金の併給はできないとお話ししましたが、出来る場合があります。

65歳の誕生日前(64歳)に退職し、65歳に到達したらハローワークへ「求職の申し込み」をした場合です。

65歳以降は年金の減額や支給停止などの調整がありませんので、退職後に失業給付を受けられます。

ただし、お勤めの会社によって自己都合扱いになり支給制限期間がありますので、会社にお尋ねになった方が良いか

と思います。

 

 

  


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高年齢雇用継続基本給付金

2023-07-02 16:54:54 | 高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付には高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります

高年齢雇用給継続付金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が年金法改正で60歳から65歳に引き上げられたことで、発生した空白期間に対応するための給付です。

 

高年齢雇用継続基本給付金

支給資格

  1.60歳以上65歳未満の一般被保険者

  2.被保険者であった期間が5年以上

  3.雇用保険の基本手当を受給しないで継続して働いて賃金が60歳到達時の75%未満になった方

  ※「被保険者期間」とは雇用保険の被保険者として雇用されていた期間のこと

  離職して被保者資格の喪失期間ができた場合、新たに就職して被保険者資格の取得までの期間が1年以内であること

  及び、その間に求職者給付、就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」と通算できます。

  通算して5年になれば受給できますね。

  ただし、60歳時において雇用保険加入期間が5年に満たない場合は、5年になった時点からの給付金支給となります。

支給期間

  原則として60歳到達時の属する月から、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の属する月までが給付金対象です。

  各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

 (例)暦月とは65歳到達日が7月の場合、7月1日から31日まで被保険者であることが必要です。

 

支給要件

  1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること

  2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること

  3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること

  4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること

  5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付又は介護休業給付の支給対象でないこと

  ※支給限度額未満と最低限度額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定

 

支給額 

  支給対象月の賃金に賃金低下率に応じた支給率を掛けて算出する

       低下率=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100(%)

       支給額=支給対象月の賃金額×支給率

  支給率は下記表にて参照

 

計算例

   月額30万円だった賃金が20万円になった場合

   20万円/30万円=0.666×100=66%(低下率)

   66%は支給率が8.91%

   20万×0.0891=17820円(支給額)

  

  高年齢雇用継続給付には、税金はかかりません。

  高年齢雇用継続給付を受け取ると、65歳までの老齢年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

 

またつづきへ

 

 

 

 

 

 


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