利息制限法1条での利息の上限は、次のとおりです。
元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%
と規定されています。
ここで、当初の元本の額が20万円でしたら年利18%ですが、返済額を増やして元本が10万円未満になったとしても、制限利率が20%になるのではなく、18%が維持されると判断しました。
平成21(受)955 不当利得返還請求事件
平成22年04月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻し 福岡高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420111708.pdf
元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%
と規定されています。
ここで、当初の元本の額が20万円でしたら年利18%ですが、返済額を増やして元本が10万円未満になったとしても、制限利率が20%になるのではなく、18%が維持されると判断しました。
平成21(受)955 不当利得返還請求事件
平成22年04月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻し 福岡高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420111708.pdf