ビジネスと法律

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会社法は5月1日から施行されます

2006年03月29日 | 法律一般
 会社法が5月1日から施行される政令が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20060329/20060329g00069/20060329g000690010f.html

 法務省HP
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html

 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

「日付」か、「日付け」か

2006年03月20日 | Weblog
 みなさんにはあまり興味のない話だと思いますが、私が過去に国家公務員をしていた時のことです。官庁同士が遣り取りする公文書には、必ず年月日とその機関の番号が記載されます。例えば、次のようにです。

 「平成18年3月20日付け文大人第35号」

 これは、本日、文部科学省大臣官房人事課が、今年の初めから第35番目に発出した文書を示しています。ここで、なぜ、「日付」ではなく「日付け」というように「け」という送り仮名を付けるかです。私が接した国の機関のすべてが、送り仮名を付けていました。逆に、地方自治体からの文書には、すべて付けていませんでした。

 あくまで私の感想ですが、国と地方公共団体を比較すると、地方公共団体の公文書は、言葉を厳密に選んでいないという感じを持っていました。ですから、地方はすべて誤りであると思っていたのです。が、しかし、総じて誤るには何か理由があるのかなという疑問もありました。そして、最近、その理由の推測を立てられるようになりました。

 地方自治体は、下記の内閣告示第二号の通則7で、日付には送り仮名を付けないことにしています。それでは、なぜ、国の機関は送り仮名を付けるのでしょうか?

 それは、上記の例のように日付の後に文大人第35号のような(固有)名詞が続く場合には、送り仮名を付けるのではないでしょうか? つまり、「名詞」+「名詞」を避けるためではないでしょうか?

 また、慣用として送り仮名を付けていたため、内閣告示の例外として扱っているのかも知れません。

 (参考)
 昭和48年6月18日付の内閣告示第ニ号の通則7
http://www.konan-wu.ac.jp/~kikuchi/kanji/okuri.html

職務中発砲の巡査部長を書類送検・・・ 依願退職

2006年03月10日 | 政治
 埼玉県警・警察庁は、一人の警察官の個人的な問題とはせずに、なぜ、このような事態が生じたのか。警察官への指導や教育の問題はもとより、警察の威信低下にもその理由があるのではないかを検討されるべきだと思います。
 後者をひらたく言えば、なぜ、“なめられる”ようになったかです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060310i312.htm