成年被後見人とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者」(民法7条)と規定されています。
「事理を弁識する能力を欠く状況にある者」に選挙権を与えて良いのでしょうか? 疑問に思います。
http://www.asahi.com/politics/update/0527/TKY201305270198.html
「事理を弁識する能力を欠く状況にある者」に選挙権を与えて良いのでしょうか? 疑問に思います。
http://www.asahi.com/politics/update/0527/TKY201305270198.html