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全国一般広島ベルシステム24ニュースNo2

2014-03-15 04:26:58 | Weblog

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◎ベースアップゼロ回答◎  3月10日回答出る
組合が要求していた3月10日の回答指定日に文書回答がありました。
きちんと指定日に回答されたことは評価できますが、
その内容がゼロ回答でありベースアップできない理由が、
賃金制度があるからというだけで、まったく理由になっていません。
 賃金制度に基づく賃金改定は、いわゆる定期昇給であり組合が求めているのは、
賃金水準全体を引き上げるベースアップであり、それができない理由がなんら明らかになっていません。
 改めて交渉の中で明らかにするよう求めていきたいと思います。
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◆ベルシステム24回答◆
1、要求事項1(時給の一律50円引き上げ)について
  当社は、従業員の賃金につき、当社の業績、拠点ごとの売り上げ、
地域ごとの賃金相場等を勘案した上で決定しています。そして、
その改定については、業務遂行に対する評価を実施し、
労働契約更新時において当該評価に基づき改定するという制度を導入しています。
従いまして、『消費税の引き上げ』、『生活の向上』、『最低賃金の引き上げ』を
理由として賃金(時給)を一律50円引き上げて欲しい旨の貴組合からの要求には応じかねます。
支払ってほしい旨の貴組合の要求には応じかねます。
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◎切実要求に冷たい回答◎
ベルシステム24では何年もベースアップが行われていません。
会社は、利益を上げ、会社が成長することが目的であるように、
私たち労働者も、労働を通じて自分たちの生活を向上させることが目的です。
しかし、会社は労働者の生活向上、いいえ世間並みの生活を求めるささやかな要求にさえ耳を貸そうとはしません。
(広島県の最低賃金が5年で時給50円アップ)

◎世間の流れに背を向ける会社◎
続々と非正規の賃上げ回答続く

世間の春闘の状況は、3月12日から13日にかけて次々と回答が出てきました。
もちろん多くの職場の非正規社員の賃金も今年は大幅引き上げの回答が出ています。
『トヨタが時給25円』『ニトリが時給21.4円』『丸亀製麺が時給24円』
『ケーズ電気が23.1円』『オリジン弁当が時給24円』『富士薬品が時給15円』
『郵便局A社員10円』「ョークベニマルが21.4円」『スーパーいなげ屋は1%』
『スーパーユニバースは15円』スーパードミーが19円』『ジョリーパスタは19円』
『サガミチェーンは22.5円』『イオンタウンは30.19円』『イオンモールは22円』
『ハックドラッグは25.3円』『デンコードーは30円』
等々世間では非正規社員の回答も続々と出ておりこれからも増えていくと思われます.

 

 

 

 

◎有休使用時の賃金改善も拒否回答◎
また、2番目の要求である有休使用時の賃金を正社員と同じように1日分の賃金を支給するよう改善を求めていましたが、
回答は、法律で認められているからという理由で正社員との差別を改善しようとしません。
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◆ベルシステム24回答◆
2、要求事項2(有休休暇における賃金の取り扱い)について
 当社で就労するTYPE4社員が有給休暇を取得した際には、TYPE4就業規定47条5項においておいて
「年次有給休暇を取得した日の給与の取り扱いについては、TYPE4社員給与規定において定める。」とされ、
TYPE4社員給与規定には、次のとおり定められています。
給与規定第5条(平均賃金)
   略  
給与規定第6条(基本給)
   略
給与規定第13条(年次有給休暇取得の給与)
 2.時給制社員が年次有給休暇を取得した場合の給与は、第5条による平均賃金の1日分を支給する。
当社は、かかる規定に基づき、TYPE4社員が有給休暇を取得したときの賃金を算出し支払っています。
ご承知のとおり、年次有給休暇取得時の賃金を平均賃金で支払うことは法律上認められているものです(労働基準法第39条7項)
 したがいまして、有給休暇1日使用時の賃金支給額につき、1日の所定労働時間働いた通常の賃金で
支払ってほしい旨の貴組合の要求には応じかねます。
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◎差別の理由を説明しろ!◎
こんな回答求めていない
組合は、正社員である月給者と、非正規社員である時給者とで、
有給休暇を使うと、正社員は100%、非正規は60%の賃金しか支払われないという規定を
どういう理由で作っているのかその訳を聞いているのです。規定があるのは知っています。
だから、その差別規定を直せと要求しているのです。
改めて団体交渉でその理由を聞きたいと思います。


◎求実現?「緊急時、事前連絡だけで有休認める」◎
組合は、3番目の要求として病気時や緊急時の有休取得を認めることを要求していましたが、
会社は回答で、『欠勤日の事後有休は認めないが、運用上病気時及び緊急時の有休取得は事前申請で認めている』とありました。
この回答は組合の要求と合致するものであり、まず一項目は実現したと考えます。
各職場に、こうした運用を行っている事を徹底する事を求めていきましょう。
組合は、「何の連絡もせずに後から有休に扱え」などとは要求していません。
直前の連絡も事前連絡でありその場合、有休でお願いしますと申請すれば有休扱いとすることを要求しているのです。


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