路上運転8回目。
今回は教官1人に対して生徒2人で、2時間連続の教習を行いました。
1限目は、路上での駐・停車を途中で運転を交代しながら行い、2限目は教官から運転に関する様々なことを教えていただきました。2回に分けてブログに記したいと思います。
駐・停車には大きく3パターンあります。
①歩道や路側帯のない道路
②歩道や路側帯のある道路
③路側帯の幅が広い場合(路側帯の幅が0.75mをこえる場合)
①では、道路の左側に沿わせて駐・停車します。②では、車道の左側に沿わせて駐・停車します。③では、一時停止後に路側帯に入り、歩行者の通行のために0.75m以上の余地(歩行者1人分)をあけて駐・停車します。
頭ではわかっていても、急に「そこに止めて」と言われると何をすればいいかわからなくなってしまいました😭
駐・停車の禁止されている場所は、「駐停車禁止」の標識があるところだけではありません。~から○m以内の場所には駐停車してはいけないというルールが沢山あります。
そのなかでも「バス停から半径10m以内の場所には駐停車してはいけない」というルールに気をつける必要があると思いました。
片側一車線の道路では対抗車線を含めて10mほどしかない場合があります。その場合も駐停車してはいけないとのことです。
つまり、こちら側にバス停が無かったとしても、狭い道路では、反対車線側にバス停があるかどうかを確認して、駐停車の位置に気をつけなければなりません。
ルールをしっかり覚えて、適切な運転操作で駐停車をできるようになりたいと思いました。
頭の中を整理して、次回の教習に臨みたいと思います!
ちなみに、5分をこえる荷物の積み降ろしのための停止は駐車で、5分以内の場合は停車というそうです。
最後まで読んでいただきありがとうございました😌