金融庁が、消費者金融大手の三洋信販に対し、国内全店(約920店)を対象に業務停止を命じる方針を固めたという記事。業務停止期間は2週間程度。
「利息制限法の上限を超えて徴収した金利分(過払い金)について借り手側が返還を求めた訴訟で、三洋信販が書類を改ざんするなど返還額を少なくする悪質な行為を繰り返していた」とのことです。
そこで気になるのが、過払い利息返還損失引当金の計算方法です。書類の改ざんにより意図的に少なくした返還額を基礎として、引当金の計上を行っているとしたら、引当金の金額も間違っていることになります。
また、裁判所に提出する書類を改ざんするような会社だとしたら、監査人に見せる書類にも改ざんがあるものと考えて監査する必要がありそうです。
三洋信販、年内にも業務停止 取引履歴改ざんで金融庁
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