金融庁は、ライブドアの監査に関与した公認会計士3名(業務執行社員2名と補助者1名)の懲戒処分を2007年6月4日付で公表しました。処分の対象となっているのはライブドアの2004年9月期の監査です。
業務執行社員のうち1名は、故意に虚偽表示を見逃したとして登録抹消、もう1名は別の社員が監査報告書への署名を拒否したため急きょ業務執行社員となり、監査調書の査閲などを行わないまま署名したことで「相当の注意」を怠ったとされ業務停止9ヶ月です。
また、この処分で特徴的なのは、業務執行社員だけでなく補助者も処分を受けていることです。「ライブドアが投資事業組合を組成して自己株式を売却し、当該売却益がライブドアの連結売上に計上されていることを把握していながら、業務執行社員に対し虚偽証明へと誘導するような報告を行った」として、業務停止6ヶ月です(信用失墜行為)。
刑事裁判の第1審で実刑判決が出たことで、安心して処分を決めたのでしょう。
3会計士を登録抹消など処分 ライブドア事件で金融庁
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