金融庁と企業会計基準委員会が、債務担保証券など証券化商品のリスクについて、先行する欧米並みの情報開示ルールを作る方針を固めたという記事。
18日の日経記事によれば2009年4月開始事業年度から「バリュー・アット・リスク」などを開示させるということです。
金融機関の監督に使うのであれば、金融庁がさっさと指針を決めて、2008年3月期から適用すればよいと思うのですが・・・。そうしないとサブプライム問題への対応には役立ちません(2年先に多大なリスクを抱えていることがわかっても手遅れ)。また、そもそも委員会へ下請けに出すような論点でもありません。
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