少し前の日経でも取り上げていましたが、株式評価損の税務上の取扱いが明確にされるという短い記事。
「上場有価証券等の著しい価額の低下の判定基準を示した法人税基本通達の内容を明確化し、減損処理した上場株式の評価損について損金認容しやすくすることが政府の金融対策のひとつとして検討されている。」
「通達改正ではなく、当該取扱いを解説したQ&Aとして公表される見込み」とのことです。
あくまで税務の扱いなので、実務指針に基づく会計上の処理には影響しないはずですが、損金算入されるのなら積極的に評価減したいという会社はあるかもしれません。また、法人税等の計算や税効果会計の処理に影響が出る場合もあるでしょう。
有価証券の評価損の計上は認められるか(税務研究会のサイトより)
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