経済産業省が東日本大震災の発生を受けて株主総会の運営に関するガイドラインを公表したようです。
「経済産業省は28日、東日本大震災で被災したため、3月末に決算を確定することができず、定款通りの6月に定時株主総会を開催できない企業は、7月以降に総会を開いても問題ないとする指針を示した。」
「福島第一原子力発電所の事故の賠償額が定まらない東京電力などは、定款通りに総会を開けない可能性がある。・・・」
会社法の所管は法務省であり、法務省からは総会の開催時期に関する見解がすでに公表されています。経済産業省は、関係の深い東電のためにわざわざ出したのではないとは思いますが・・・。
公表されたガイドラインをみると総会開催時期以外の事項も検討されています。
当面の株主総会の運営に関するガイドラインの公表について 第1回~第3回当面の株主総会の運営に関するタスクフォースの結果について(経済産業省)
今回のガイドラインで取り上げている項目は以下のとおりです。
・招集通知等の早期ウェブ掲載
・電子化による株主向け印刷物の削減
・招集通知発送後の招集事項の変更
・定時株主総会の運営
・定時株主総会の開催時期
開催時期に関する解説の中で以下のような考え方が示されています(一部抜粋)。
「開催期限については、決算の確定時期や電力需給などを勘案して定めることが望ましいが、例えば、有価証券報告書提出会社においては、震災により本来の提出時期までに有価証券報告書を提出できない3月決算会社などについては有価証券報告書の提出期限が9月末まで延期される見込みであることに鑑み、定時株主総会も9月末までに開催することが考えられる。」
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