会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

金融庁 2回目の「在り方懇談会」を開催(経営財務より)

金融庁 2回目の「在り方懇談会」を開催

10月11日に「会計監査の在り方に関する懇談会」の第2回会合が開催されたという記事。

中小監査法人が上場企業の監査を担う場合は「監査法人のガバナンス・コード」を適用すべきだとの意見が多く,コードの見直しの必要性などが今後も議論されそうだ。」

やはり、中小監査法人をターゲットとした規制強化の方向のようです。しかし、パートナーが5~10人程度、職員を入れても20人ぐらいしかいない中小零細企業のような事務所にガバナンスといっても、という感じはしますが...。

詳しくは、週刊経営財務10月18日号をご覧ください。

懇談会の会議資料等についてはこちらから。

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第1回である委員からテーマとして提案された、中間監査などの見直しもやるべきでしょう。四半期見直しへの対応のためにも必要です。

コメント一覧

kaikeinews
現行ルールでも15%という基準はありますが、独立性への脅威を軽減する措置をとっているという理由で容認されているのでしょう。年限を決めて禁止となり、しかも、期限が来ていなくても、オーバーしていることを開示しなければならないようですから、相当厳しい規制強化です。

報酬が2~3千万円程度の上場監査監査をターゲットとする場合には、15%以下をクリアするためには、監査法人の売上高で、最低2億円、余裕を見て3億円(クライアント数十数社以上)は必要でしょう。現段階でこのハードルを越えていれば、むしろ有利になるかもしれませんが、新規参入は難しいかもしれません。

もっとも、会計士協会の直近の会報を見ると、監査法人の新規登録が6社もあります。上場会社がターゲットかどうかは不明ですが、監査に新規参入するという動きはそれなりにあるようです。

ガバナンスコードに関しては、公認会計士法では、監査法人は合名会社と同じ扱いで、ほとんどガバナンスに関する規定はないようです。中小監査法人であるときくトップの大先生による独裁・暴走を、ガバナンスコード導入で抑止する効果はあるのかもしれません。

いずれにしても、監査従事者が足りないのが問題だというのであれば、大手監査法人を離脱した人たちのうちで監査を継続したいという人が新規参入しやすいような仕組みを考えるべきでしょう。
業界人
中小監査法人に対する規制の検討の方向性について、「すべき」論は誰でも理屈はわかる議論かと思いますが、最近検討中の以下2点は現実的に実務上の対応が困難かと思いました。

①報酬依存度が1社あたり15%を超える場合に5年で交代ルールですが、中小で2-3社に依存している場合、仮に均等だと1社で33%になります。5年後に順次交代となると、残り2社だと50%になります。監査受嘱数をその間で増加させ報酬を分散できないと、自動的にルールに抵触してしまう一方で、中小監査法人で人を確保するのも難しそうです。(そもそも、大手みたいにがんじがらめになって生きるのが嫌で独立して監査法人を設立した人も多いでしょうし。

②ガバナンスコードやISQM1対応は、内部統制の仕組みを入れ評価することが目的なので、人の数や業務分掌が十分でない中小での対応は大変そうです。これも、中小に流れていった人のそもそもの目的を考えると、「じゃあ監査法人解散して別のビジネスやろうかな」となるケースも想像できます。(監査よりも稼げる場合も多そうですし)

規制する理屈はよくわかるのですが、関係者の方には人を安定的に確保することをまず考えていただきたいですね。
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