企業会計基準委員会は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」とその適用指針を、2007年3月30日付で公表しました。
「これまで所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、一定の注記を条件として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができたが、今後は、当該処理を廃止し、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととなる」という例外処理の廃止が最も重要なポイントで、残りの部分は現行のリース会計基準や・実務指針とほとんど変わりません。
ただし、不動産に係るリース取引の取扱いを規定しているのは新しい点です。
リース取引開始日が会計基準適用初年度より前のリース取引については、経過措置も認められています。
新基準の適用は、2008年(平成20 年)4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度からです(早期適用可)。
四半期財務諸表への適用は、それよりもさらに1年遅れになります。つまり、年度末の決算から適用ということです。
4年もかけて作られた基準ですが、税法の方が先に変わってしまったことにより、抵抗勢力を押し切ることができたのでしょう。
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