後発事象に関する会計基準の開発の進め方(PDFファイル)
(「第537回企業会計基準委員会の概要」より)
2024年12月3日開催の企業会計基準委員会で、後発事象に関する会計基準の審議が始まったようです。
後発事象に関しては、以下の点が海外基準との大きな差異となっています。
「国際的な会計基準と比較した場合、修正後発事象が会社法監査における監査報告書日後に発生した場合、金融商品取引法に基づいて作成される財務諸表において当該修正後発事象は開示後発事象に準じて取り扱うものとしている特例的な取扱い(以下「特例的な取扱い」という。)が基準差異となっている。」(上記資料7項(2))
基準開発の進め方としては、この大きな問題の検討は先送りする方針のようです。
(上記会議資料より)
この「特例的な取扱い」以外には、国際的な基準で定められている「「財務諸表の公表の承認日」の概念を取り入れるか」などが論点となるようです。