国税庁ウェブサイトの消費税軽減税率制度に関する情報のページ。
最近掲載されたものとしては以下の2つがあります。
事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書作成まで~)(令和元年11月)(PDFファイル)
即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方(PDFファイル)
「○ 消費税の課税事業者が商品を購入した際、その取引(仕入れ)について仕入税額控除を⾏うことになりますが、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。
○ 一⽅、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利⽤が「値引き」となる場合には、「値引き後の⾦額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。」
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