法務省が、民法の債権に関する規定(債権法)の改正を法制審議会に諮問するという記事。
「債権法の全面改正は1896(明治29)年の制定以来、初めて」とのことです。
会計士にとっては専門外とはいえ、一般常識レベルの民法の知識は必要です。会社法のときほどではないにせよ、今までの知識はリセットすることになるのでしょう。
ところで、会計の世界には「企業会計原則」という古色蒼然としたものがありますが、こちらの見直しをやる動きはなさそうです。IFRS導入で、自然消滅するのでしょう。
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