中小企業会計指針に関する記事。指針で税務基準が認められているとはいえ、減価償却については、税法計算を使うのであれば減価償却限度額=償却額としなければならないようです(当然の話ですが)。
ところで、このように、指針に従う場合、限度額=100、であれば、会計上の減価償却費=100、としなければならないわけですが、(税務上の繰越欠損金を減らすために)会計上の減価償却費=100、だけれど、損金算入額=30、とすることは、税務計算上可能なのでしょうか。
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