株式会社ガーラにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社ガーラにおける金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2025年1月28日付で行いました。
「本来費用計上しなければならないソフトウェアの開発費について、ソフトウェア仮勘定及びソフトウェアとして資産を過大計上する不適正な会計処理を行った」と指摘しています。
「重要な事項につき虚偽の記載」がある令和2年3月期有価証券報告書を提出したほか、重要な事項につき虚偽の記載がある平成31年3月期有価証券報告書を組込情報とする等の「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(株式及び新株予約権証券の募集)を提出したなどとされています。
勧告された課徴金は、6495万円です。
虚偽記載の内容。
債務超過を隠していたということになります。
説明図が付いています。
図があるのは親切ですが、IFRSや日本基準のどういう要件を満たしていないから、費用計上すべきだったのかまで書いてないと、参考にはなりません。
同社は、1月20日に東証に改善報告書を提出しています。
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ(2025年1月20日)(ガーラ)(PDFファイル)
(上記改善報告書7ページより)
会計基準を批判しているような記述もあります。
「X(モバイル版)の会計処理については、①その制作には多額の開発費が発生することが見込まれていたこと、②ゲームの開発費の資産計上時期の判断は事業計画の確度などの見積もりの要素が大きく、特に「研究開発費等に係る会計基準」は 1999 年に策定されたもので 2015 年当時においても経済・技術環境に合致していないところが少なくなく、各社における実態判断が必要になる状況であったことから、難しい会計上の判断が求められるにもかかわらずゲームの開発費に関する会計方針が当社グループには存在しておりませんでした。...」(同上)