絵画や骨董品で高額取引を装う? 消費税の不正還付申告を指摘 国税
東京都台東区の「三方」という会社が、消費税約5400万円の不正還付申告を国税局から指摘されたという記事。
「同局は、複数の業者が組織ぐるみで絵画や骨董(こっとう)品などを高額で取引したように見せかけていたとみている。」
会社側は、国税不服審判所に審査請求しているそうです。
「東京国税局は取引自体が架空だったとみているが、同社は「適正な輸出手続きの過程で消費税の還付申告をしているので、還付を受けるのが相当だ」と主張している。」
「関係者によると、三方は2020年2月~21年3月、中国人画家の絵画の贋作(がんさく)や中国製のつぼ、陶器といった骨董品など計約30点を都内の古物販売業者から総額約6億円で仕入れ、ほぼ同額で香港の業者に輸出したとする申告書を税務署に提出した。「仕入れ時に支払った」として消費税約5400万円の還付を受けようとしたが、東京国税局は不審な申告だとして還付を保留。実際に還付されることはなかったという。」
インボイス制度が導入されれば、こういう不正(まだ確定はしていませんが)はなくなるのでしょうか。このケースだと、直接の仕入れ先である古物販売業者がインボイス発行業者でないと、そこからの仕入れについて仕入税額控除はできないようになるのでしょう。しかし、古物販売業者が一般消費者から骨董品を仕入れる際には、インボイスなしでも仕入税額控除できるはずです。2社あわせてみれば、インボイスなしでの高額架空仕入れに対して、(架空であるとばれなければ)還付請求できるということになるのでしょう。