「分配可能額」超過相次ぐ EY新日本など注意喚起 企業と監査、責任巡り食い違い(記事冒頭のみ)
大手監査法人が、配当や自己株式取得の限度となる分配可能額について、内部で注意を呼びかけているという記事。
「ニデックが会社法などで定められた「分配可能額」を超えて配当や自社株買いを実施していたことについて、大手監査法人が内部で注意を呼びかけている。ニデックが「監査法人の見落とし」に言及したためだ。ただ分配可能額は監査対象ではなく、監査業界からはどこまで確認すべきか戸惑いの声が出ている。」
ニデックのほか、パーソルHD、マーチャント、ダイヤHDで、限度超過(事前にわかったものを含む)が開示されたそうです。
新日本とあらたが、分配可能額の計算のポイントを周知したり、顧客がどのように算定しているか、確認するよう指示したりしているそうです。
会計士協会常務理事のコメント「分配可能額の計算は会社自らの責任で行うべきもので、監査人の判断対象ではない」
記事では、会社法で利益処分案が監査対象から外れたことにふれています。
しかし、分配可能額は監査対象ではないというのは正しいのでしょうか。株主資本等変動計算書には、配当額や自己株式取得が表示されています。貸借対照表には、配当後の剰余金や自己株式が純資産の部に表示されています。もし、限度超過した違法な配当や自己株式取得が行われたら、それらの配当や自己株式取得は無効になるかもしれません。無効な配当や自己株式取得を財務諸表に掲載したら、虚偽表示になります。
ニデックの場合は、違法配当・自己株式取得だけれども、弁護士から意見をもらって、無効にしなかったわけですが、常にそうだとは限らないでしょう。実際、パーソルHDは、パーソルHD自体の配当ではありませんが、子会社からの配当を取り消して、単体決算を修正しています。
もちろん、「分配可能額の計算は会社自らの責任で行うべきもの」ではあり、配当や自己株式取得を事前に監査人がチェックする義務はないとは思いますが、財務諸表に配当や自己株式取得の結果が記載される以上、監査人の監査対象でしょう(少数意見かもしれませんが)。
(補足)
より一般的には、「財務諸表監査における法令の検討」という監査実務指針が、適用されるのではないでしょうか。
「12.監査人は、監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」第18項に従って、企業及び企業環境について理解する際に、以下の事項を全般的に理解しなければならない。
(1) 企業及び企業が属する産業に対して適用される法令
(2) 企業が当該法令をどのように遵守しているか(A10項参照)。
13.監査人は、財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を遵守していることについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない(A11項参照)。
14.監査人は、財務諸表に重要な影響を及ぼすことがあるその他の法令への違反の識別に資する以下の監査手続を実施しなければならない。
(1) 企業がその他の法令を遵守しているかどうかについて、経営者及び適切な場合には監査役等へ質問をする。
(2) 関連する許認可等を行う規制当局とのやりとりを示した文書がある場合には、それを閲覧する(A13項及びA14項参照)。
15.監査人は、監査期間中、その他の監査手続の適用によって、違法行為又はその疑いに気付く場合があることに留意しなければならない(A14項参照)。」
会社法の配当規制が、13項と14項のどちらに該当するにせよ、「監査人の判断対象ではない」ということなないでしょう。
(補足2)
協会コメントの主は、常務理事ではなく、会長だったそうです。