会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も(日経より)

税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も

財務省がタックスヘイブン対策税制を見直すという記事。

「財務省が見直すのはタックスヘイブン対策税制と呼ばれる仕組みだ。現在は20%未満という税率基準がある。該当する国・地域のペーパーカンパニーの所得は日本の親会社や個人の所得に合算して、日本から課税している。今後は税率基準を廃止し、日本の法人実効税率29・97%より低く、20%以上の国にも対象を広げる。中韓両国のほか、マレーシア、オランダなど約40カ国・地域が新たに対象に加わる。

新しいタックスヘイブン対策税制では子会社の所得の種類によって、課税の有無を判断する仕組みに変える。配当や知的財産といった事業実態がなくても得られる所得は課税対象にする。一方で、現行制度では課税対象になっているリース事業は事業実態があるとして、対象から外す。」

29日の政府税制調査会に案を出すそうです。また、2017年度税制改正に盛り込むようです。

(補足)

税制調査会の資料が公表されました。

第3回 税制調査会(2016年9月29日)資料一覧

タックスヘイブン対策税制見直しのイメージ。


(財務省の資料より)

背景は...


(財務省の資料より)

日本は、シンガポールやオランダに多額の知的財産使用料を支払っているそうです。

「日本が知的財産権等の使用料を最も多く支払っている国は日本企業が地域統括会社等を多く設けているシンガポ-ルとなっている。またオランダについても近年日本からの知的財産利用料支払いが増加する傾向。」

使用料の受け皿となっているこういう日本企業子会社の所得を合算して、日本の税金をかけようということなのでしょう。
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