金融商品取引法の改正が参議院で可決され成立したという記事。新規上場会社に対する内部統制監査の免除などが含まれています。
「改正金融商品取引法が23日の参院本会議で成立した。企業が新規株式公開(IPO)しやすいよう、上場から3年間は粉飾決算などを防ぐための社内体制を記す「内部統制報告書」の監査を免除する。2015年に施行する。上場を後押しして経済活性化につなげる。」
そのほか、「クラウドファンディング」を普及させるための改正なども含まれています。
改正の詳しい内容についてはこちら
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(参議院)
「金融商品取引法等の一部を改正する法律案(閣法第六七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、我が国の金融・資本市場について総合的な魅力を高めるため、インターネットを通じて多数の者から少額ずつ資金を集める仕組み(クラウドファンディング)を取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備、上場企業に係る開示規制の見直し、ファンドの販売を行う金融商品取引業者に係る規制の強化等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等
1 少額の投資型クラウドファンディングのみを扱う金融商品取引業者について、兼業規制を課さないなど参入要件を緩和するとともに、詐欺的行為等が行われることを排除するための行為規制を導入する。
2 日本証券業協会が設ける新たな非上場株式の取引制度(限定された投資家間の流通にとどめる。)について、インサイダー取引規制の適用対象外とするなど、通常の非上場株式と同様の規制を適用する。
二、新規上場の促進や資金調達の円滑化等
1 新規上場企業(特に企業規模が大きく、社会・経済的影響力の大きな企業を除く。)が、上場後三年間に限り、内部統制報告書に対する公認会計士監査の免除を選択することを可能とする。
2 虚偽の開示を行った上場企業が流通市場の投資家に負う損害賠償責任を、無過失責任から過失責任に変更する。
三、市場の信頼性確保
1 第二種金融商品取引業者について、国内拠点の設置等を義務付けるとともに、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを知りながら、その募集の取扱いを行うこと等を禁止する。
2 金融取引の基礎として広範に利用されている特定の金融指標について、その算出者を指定し、業務規程の作成・遵守等を義務付けるほか、算出者に対する検査・監督の枠組み等を整備する。
3 不公正取引等により取得した財産の没収手続について、対象が無体財産の場合の規定を整備する。
四、施行期日
この法律は、一、二、三1及び三2については公布の日から起算して一年を、三3については公布の日から起算して六月を、それぞれ超えない範囲内において政令で定める日から施行するなど、所要の施行期日を定める。」
第186回国会における金融庁関連法律案(金融庁)
「「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」に係る説明資料」にわかりやすくまとめられています。
(金融庁資料より)
改正金商法成立 参入業者の規制緩和 ネットでの資金調達容易に(sankeibiz)
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