企業会計基準委員会が、6月21日の委員会で、「包括利益の表示に関する会計基準」の改正案を承認したという記事。
「改正前の基準では、単体への適用に関して「基準公表から1年後を目途に判断する」としていたが、改正後は「当面の間、個別財務諸表には適用しない」旨を明記した(第16-2項)。」
その他、実務には関係しませんが、包括利益を表示する目的に関する規定のところで、少し文言を補ったようです。
「包括利益を表示する目的に関する第21項に関して、「本文中の包括利益がボトムラインに示される包括利益なのか、その他の包括利益なのか判別が困難」という意見があった。このため、目的を示す1行目に補足して、「包括利益『及びその他の包括利益の内訳』を表示する目的は、…純資産の変動を報告する『とともに、その他の包括利益の内訳項目をより明瞭に開示する』ことである」とした(『~』の部分が今回追加された文言)。」
記事の末尾では、単体にも適用すべきという委員の発言が紹介されています。ASBJのWebcastをみると、会計士の委員のようです。
第246回企業会計基準委員会の概要 Webcast(企業会計基準委員会)
当サイトの関連記事(会計士協会の意見について)
(どうでもよいことですが、「当面」という言葉には辞書で調べると「さしあたり」という意味があるので、「当面の間」は「当面」でよいのではないでしょうか。「当分の間」ならわかりますが。しかし、ASBJの基準・指針は、どれも「当面の間」を使っているので、当分の間「当面の間」が使われることでしょう。)
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