会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社アクアラインにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

株式会社アクアラインにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社アクアライン(東証グロース)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2025年3月4日付で行いました。

「投資有価証券評価損の不計上及び偶発損失引当金の不計上等の不適正な会計処理を行った」とされています。

令和4年2月期から令和6年2月期までの有価証券報告書などに、「重要な事項につき虚偽の記載」があったと指摘しています。

そのほか、発行開示書類(有価証券届出書)も勧告の対象としています。

勧告された課徴金は、4206万円です。

虚偽記載の内容(例として令和5年2月期)。

「暗号資産の過大計上」で勧告が出るのは珍しい(初めて?)のではないでしょうか。

説明図が付いています。

論点は2つあります。いずれも、暗号資産へ転換される社債の評価が問題となっているようです。

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ(アクアライン)(PDFファイル)

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