会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

新型コロナ影響下における四半期報告書の留意点(あずさ監査法人より)

新型コロナ影響下における四半期報告書の留意点

先日有報の解説記事を紹介しましたが)あずさ監査法人による四半期報告書(3月決算企業の第1四半期)の留意点に関する解説記事。

「当該期間においては、世界の主要都市でロックダウンや外出自粛措置が取られ、より多くの企業が新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)の直接の影響を受けています。また、新型コロナがマクロ経済に及ぼす影響についての情報も日々更新されています。このような著しい環境変化があるなかにあって、この四半期報告書の作成にあたっては、例年の四半期とは異なる対応が必要と考えられます。」

これもポイント部分を引用させてもらうと...

Point1 四半期特有又は簡便的な会計処理(日本基準)

四半期特有・簡便的な会計処理は、基本的には、前期末から事業環境が大きく変化していない場合を想定している。新型コロナにより環境変化が著しい中にあって、これらの会計処理は慎重に適用すべきである。

Point2 追加的な注記(日本基準)

四半期で要求される注記事項は、年度末に比べて大きく省略されているが、他方で、財務諸表利用者の理解にとって必要な情報は開示すべきとする包括的な開示要求がある。新型コロナにより年度末から著しい変動がある場合や重要な会計上の見積りがある場合には、何をどこまで追加的に注記すべきか検討すべきである。

Point3 追加的な開示(IFRS基準)

IAS第34号は、前期末からの変動に焦点を当て、四半期に発生した重要な事象及び取引の影響を財務諸表利用者が理解できる情報を開示することを求めている。日本基準同様、何をどこまで追加的に開示すべきかを企業自身が判断しなければならない難しさがある。

Point4 四半期報告書における「経理の状況」以外での開示

2020年3月期から有価証券報告書等でより詳細なリスク情報と会計上の見積りの補足情報の開示が要求されている。四半期では、年度末からの更新が要求される。

6月26日にASBJから、四半期に関し、新たな議事概要が出ているので、そちらも参照してください。
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