中国人から金買い取ったら…身分証偽物、5.9億円追徴(Yahoo)
東京都台東区の「アステリア」という金の買い取り業者が、金の仕入れの際の仕入税額控除が認められず、約5億9千万円の追徴課税を受けたという記事。
「関係者によると、同社は主に中国人らから金の地金(じがね)を買い取り、大手業者などに転売することで利益を得ていた。買い取り時には、本人確認のために中国人たちに身分証明書の提示を求め、在留カードのコピーなどを保管していたという。
ところが、税務調査に入った東京国税局は、同社にコピーがあった中国人客ら約70人分の証明書のほとんどを「偽物」と判断。取引時には日本にいない人のものが含まれるなど、実際に訪れた客のものだと認めなかったとされる。
追徴課税を受けた約5億9千万円の大部分は、こうして身分不詳と判断された中国人たちに対し、業者が買い取り時に支払ったとする消費税分だ。」
仕入れ先の氏名を正しく帳簿に記載していないとして、仕入税額控除が認められなかったそうです。
会社側は、課税処分の取り消しを求めるとのこと。
「男性によると、同社は課税処分対象期間の約11カ月で約400億円を売り上げた。ただ、価格競争で買い取り価格を高く設定したため利益は約800万円だったといい、「(約5億9千万円という)税金はとても払いきれない」と話す。」
仮に密輸による金だとしたら、海外より日本の方が消費税分だけ価格が高いはずなので、密輸業者が儲かった(400億円(売上=仕入、とする)が税抜き価格だとして、税率8%で計算すると32億円)ということなのでしょう。
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項(国税庁)
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