企業会計審議会は、「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」を、11月29日付で公表しました。監査だけでなく、レビュー業務などを含む広い意味の保証業務について、概念の整理を行っています。
この意見書ですぐに実務が変わるという性格のものではありませんが、今後、四半期財務諸表に対するレビューの基準や、その他種々雑多な保証業務の基準を作るうえで、基礎になると思われます。すでに実務で行われている監査に類似した業務についても、考え方のよりどころになるはずです。
ところで、この意見書では、合理的保証業務という用語が使われていますが、「非合理的」な保証業務があるような印象を与え、あまりいい用語ではないと思われるのですが・・・(意見書では「合理的保証業務」と対になるのは「限定的保証業務」)。専門用語として確立しているのならしょうがありません。
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