日産ゴーン事件のケリー氏の刑事裁判で、懲役2年が求刑されたという記事。日産自動車に対しては、罰金2億円が求刑されています。
検察の主張は...
「20年9月に始まった公判で検察側は、1億円以上の報酬を得た役員とその報酬額を個別開示する制度が10年に導入されたのを機に、ゴーン元会長の高額報酬が公にならないよう、一部を開示を避けて受け取る方策が検討されたと主張した。
具体的には、元秘書室長が未払い報酬の累積額を1円単位で管理するなどした「合意文書」を作成していたと指摘。そのうえで、ケリー元役員はその支払い方法を検討し、元会長が退任後に顧問料や競合他社に行かないことへの対価といった名目で支払う「契約書」に自ら署名していたなどと説明した。」
ケリー氏の主張は...
「ケリー元役員は被告人質問で、「(元会長の報酬に)未払いがあったとは思っていない。虚偽の有価証券報告書を提出したことはない」と強調した。元会長が退任した後の処遇を記した契約書については「世界でベストな経営者の一人であるゴーンさんを、日産につなぎとめるためのものだった」とし、開示の必要のない「退任後の業務への支払い」だと語った。
検察側と司法取引した元秘書室長は証人尋問で、合意文書について「ケリーさんには記載項目を相談し、ゴーンさんが署名した後の文書も見せた。ケリーさんは未払い報酬を認識していた」と証言した。契約書も「ケリーさんの指示で作成、修正した」と述べた。
これに対し、ケリー元役員は、合意文書は「まったく見たことがない。(元秘書室長から)文書について聞いたこともない」、契約書の作成指示も「覚えていない」と反論した。」
大前提として、この隠されたとされる報酬をゴーン氏は1円も受け取っていないという事実があります。
合意文書とか契約書があるから報酬だといっていますが、役員との取引の問題ですから、そんなものがあろうがなかろうが、会社にとっては、会社法に基づいて、承認されていない限り、無効なものでしょう。無効なものですから、承認されるまでは、会社にも支払い義務はなく、会社の発生した費用でもないでしょう。当然、役員報酬としての開示義務はありません。
報道などを見る限り、そういう結論にならざるを得ないのですが、検察と仲良しの日本の裁判所の状況からすれば、これだけ大騒ぎになった事件で、無罪にする可能性は低そうです。どんな理屈で有罪にするのでしょうか。
日産 ゴーン事件 ケリー被告に懲役2年を求刑「悪質性は高い」(NHK)
「29日の裁判で検察は「元会長への未払いの報酬を別の名目で支払うため“裏報酬”の仕組みを考えていた。元会長の信頼の厚いケリー元代表取締役にしかできない役割だった」と述べました。
そのうえで「株主からの批判や失職を避けるために、高額な報酬の開示を避けつつ、報酬も減らしたくないという元会長の私欲をかなえるための犯行で、経営者を引き止めるために、会社として不正に手を染めるのは企業の在り方として論外だ。日産のガバナンスは完全に機能不全の状態だった。綿密に練り上げられた枠組みをもとに、組織的に長期間にわたって行われ悪質性は高い」として、ケリー元代表取締役に懲役2年、日産に罰金2億円を求刑しました。」
「仕組みを考えていた」だけで犯罪になるものなのでしょうか。そもそも、ゴーン氏にはこの「裏報酬」は1円も払われておらず、現時点でも、法律上支払い義務はないわけですから、費用計上し開示しなければならないような報酬はなかったと考えるべきでしょう。
検察側「ゴーン被告の私欲実現を徹底して追求」、ケリー被告に懲役2年求刑…日産には罰金2億円(読売)
「検察側は論告で「高額報酬を手放さずに開示も避けるという、ゴーン被告の私欲の実現を徹底して追求した」と述べ、ケリー被告に懲役2年、日産に罰金2億円を求刑した。」
「論告では、金額を1円単位で計算した覚書など多数の証拠を挙げた上で、ケリー被告が役員報酬の一部を「未払い分」と扱うことで開示を避けつつ、後払いする方法を構築したと指摘。」
「米国の弁護士資格を持つケリー被告について、「ゴーン被告の絶対的な信頼と法律の専門知識を併せ持ち、犯行の準備段階から主体的に関与を続け、『裏報酬』をあたかも正当に見せかけた」と主張。」
「開示を避けつつ、後払いする方法」とは、具体的にはどういう方法だったのでしょう。そういう方法を構築したといっても、実際には1円も払われていません。
また、検察がいうように「裏報酬」が正当でない違法なものなら、会社に支払い義務はなく、会社の費用ではないわけですから、役員報酬の開示対象でもないでしょう。
ゴーン被告共犯疑いのケリー被告に懲役2年求刑 法律知識悪用し、「裏報酬の仕組み支えた」(産経)
「開示を免れ、将来の受け取りを画策したとされる「未払い報酬」について、「ゴーン被告の裏報酬だった」と言及。その仕組みを支えたのがケリー被告だったとした上で、「法律知識を悪用して『裏報酬』をあたかも正当な支払いのように見せかける『裏報酬のロンダリング』を担った」と主張した。」
言葉は強いけれども、中身がないという印象です。そもそも、正当な支払いでない、支払ったら違法になるようなものであれば、会社の費用ではないでしょう。もし支払ってしまったら、返還を求めるべきでしょうし、その場合、会計上は費用ではなく、未収入金です。払っていなければ、会計上は何ら処理する必要はありません。
ゴーン元会長報酬過少記載、日産元役員に懲役2年求刑(日経)
「未払い報酬について、検察側は大沼敏明・元秘書室長(62)が管理し、ハリ・ナダ専務執行役員(57)が支払いに関する契約書類の作成に関わっており、その存在に疑いはないと主張した。
2人は捜査段階で検察と司法取引し、公判でも元役員の関与を認める証言を重ねた。大沼元室長は法廷で、未払い報酬を一覧にまとめて将来の支払いを約束したとされる合意文書を「元役員に見せた」と述べた。
一方の元役員は5月の被告人質問で「(未払い報酬が)あったと認識していない。合意文書も見ていない」と反論。弁護側は証人尋問で元室長に「(法廷での説明は)供述調書と違う」と迫り、記憶の曖昧さを際立たせることで証言の信用性の切り崩しを図った。」
検察と仲がよい会社の日本人経営者に対しては甘いようです。
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【独自】関電元会長ら不起訴へ…金品受領・報酬補填巡り、証拠不十分か(読売)
「旧経営陣は▽工事発注の見返りに金品を受け取った(会社法の収賄)▽嘱託報酬は名目で、実際は減額分の 補填ほてん にあたり、関電に損害を与えた(特別背任)――などとして市民団体から告発され、特捜部が捜査していた。
関係者によると、収賄容疑に対し、八木氏らは特捜部の聴取に金品は預かっていただけと主張。贈賄側とされる森山氏が死亡していることも捜査を困難にした。特別背任容疑については、嘱託報酬の支払いを決めた当時の内部文書などを精査し、刑事責任の追及を最後まで検討した。しかし、森氏らは元役員への報酬は嘱託業務への正当な対価だと説明。これを覆す証拠が得られなかったとみられる。」
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