金融庁は、インスパイアー(株)が、「重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書・・・を提出した」として、同社に対する課徴金納付命令を決定しました(2014年10月6日付)。
課徴金の額は、4,336万円です。
「実際は、カード事業に係るソフトウェアの開発を行っていなかったにもかかわらず、同事業のためのソフトウェアを開発するなどとして、「ソフトウェア仮勘定」等の架空の資産を計上していた」とされています。
例えば、平成22年3月期の有報では、「ソフトウェア仮勘定の架空計上等」により、「当期純損益が▲698百万円であるところを▲535百万円と記載」し、「純資産額が97百万円であるところを259百万円と記載」したとされています。
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