インボイス制度では、適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件のひとつですが、これは、経費を立替払してもらう場合の請求書等の保存はどうすればよいのかを解説した記事。「例えば、ビル管理事業者・各テナント・公共料金事業者などの三者間において、ビル管理事業者が各テナントの水道光熱費等を立替払し、後日、各テナントと精算する場合」の話です。
「経費の支払先(請求書発行者)から立替払をした会社宛に交付された適格請求書をそのまま受領したとしても、これをもって請求書発行者から交付された適格請求書とすることはできない点に留意する必要があります。」
立替払を行った会社(個人の場合もあると思いますが)から、立替金精算書の交付を受けないといけないそうです。精算書の記載内容については規定されていませんが、この解説では、その例を示しています。
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10月発売予定。