金融庁は、AIMアセットマネジメント株式会社の役員の地位にあったにもかかわらず、AIMの役員就任期間及び退任後1年間において、AIMが財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる投資事業組合及び投資事業有限責任組合の財務書類について、監査証明業務を行ったとして、公認会計士1名に対する懲戒処分を、2012年12月27日付で行いました。
処分の内容は、業務停止3月です。
役員でありながらその会社の監査をやることはできないというのは誰でも知っていますが、ファンドの運営会社の役員もだめなようです。(疑問に思ったら協会か金融庁に問い合わせればよかったのでしょう。)
(参考)
公認会計士法
第24条 公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。
1.公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者であつた会社その他の者の財務書類
2.公認会計士がその使用人であり、又は過去1年以内に使用人であつた会社その他の者の財務書類
3.前2号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2 前項第3号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
公認会計士法施行令
第七条 法第二十四条第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。
(中略)
八 公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の関係会社等の役員若しくはこれに準ずるものである場合又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた場合
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