ベリーベスト法律事務所という弁護士事務所が同事務所への処分を巡って弁護士会ともめている問題の記事。
不服申立てに対する日弁連の裁決が下されたそうです。
「日本弁護士連合会(日弁連)は、10月19日、東京弁護士会から「業務停止6月」という処分を受け、それを不服として処分取り消しを求めて日弁連に審査請求していた弁護士法人ベリーベスト法律事務所の代表である酒井将(44)、浅野健太郎(45)両弁護士に対し、「業務停止3月」と処分を減じる裁決を下した。」
「酒井氏は、日本最大級のポータルサイト「弁護士ドットコム」の共同創業者。また、立ち上げたベリーベスト法律事務所では、借金問題や離婚、交通事故、刑事弁護などの個人法務の分野でウェブ広告を駆使、顧客を集めて急成長したことで知られる。」
どのような違反があったとされたのか...
「ひとことで言えば、弁護士法に違反する非弁提携(弁護士ではないものと提携してはならない)を行なったというもの。具体的には、司法書士法人から140万円を超える過払い金返還事件(司法書士が受任できるのは140万円まで)を引き継いだ際、1件あたり約20万円を支払った行為が対価(報酬)と見なされ、非弁提携にあたるというのである。」
弁護士側の主張については、現代ビジネス記事をご覧ください。弁護士へのインタビューも掲載されています。「高等裁判所に取消訴訟を提起する予定」とのことで、まだまだ決着しないようです。
顧客ファーストで考えれば、主張は間違っていないように思われます。
先日の「会計監査の在り方に関する懇談会」では、監査品質を高めるために、会計士協会にもっと法的な処分権限を与えたらどうかという意見も出ていましたが、弁護士会のような強力な処分権限があればあったで、説明責任も重くなり、裁判になる可能性も高まるというデメリットもあります。
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事