日本公認会計士協会は、IT委員会研究報告「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の公開草案を、2016年9月26日に公表しました。
IT委員会研究報告第30号「e-文書法への対応と監査上の留意点」を見直したものです。
「本公開草案では、スキャナ保存制度の改正の概要について解説を行った上で、監査証拠がイメージ文書である場合の監査人の留意事項について、「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」(平成27年9月30日、自主規制・業務本部平成27年審理通達第3号)において言及されたスキャナ保存制度導入に係る被監査会社との協議事項のポイントの解説も含めて記載しております。また、会員の理解の一助とするために、本公開草案の中で言及しているセキュリティ技術(電子署名及びタイムスタンプ)についても解説しております。」(協会発表文より)
スキャナによるイメージ文書が有する、リスクに結びつく特性として、以下のものが挙げられています(5~6ページ)。
・内容を閲覧するための表示装置や印刷などが必要になる。
・改竄やすり替えなどの不正行為の痕跡が残らない可能性がある。
・複製により短時間内かつ広範囲にわたる漏洩が起こる可能性がある。
・システム障害などにより文書が消失する可能性がある。
・長期保存の場合に文書データの互換性が喪失する可能性がある。
・スキャニングなど、イメージ文書化の過程で情報の劣化が起こる可能性がある。
ちなみに、税制改正前の状況としては「制度が開始して約10年間の間に申請されたスキャナ保存の承認申請は152件」(1ページ)にすぎなかったそうです。
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