所得税の税務調査で、実地調査の件数が減少し、申告漏れ指摘額も減ったという記事。
「個人に対する今年6月までの1年間(2012事務年度)の所得税の調査で、実際に出向く実地調査の件数が6万9974件と前年度から3割減ったことが28日、国税庁のまとめで分かった。申告漏れの指摘額も計8578億円と11%減った。
1月の国税通則法の改正で、課税理由の説明などが原則義務化された結果、事務作業量が増加し件数が減少したとみられる。」
税務調査の国際化の例として、外国人による不動産売却取引が挙げられています。
「北海道・ニセコ地区で07~08年度に不動産を売却したオーストラリア人14人を巡っては、同国の税務当局に情報交換を要請。うち10人に対し、札幌国税局などが約5600万円の申告漏れを指摘し、無申告加算税を含め約1400万円を追徴課税した。」
国税通則法の改正については、国税庁のサイトで、パンフレットなどが掲載されています。
「納税環境整備に関する国税通則法等の改正」について(国税庁)
国税局:所得税実地調査、前年の7割に(毎日)
調査手続等の法定化により所得税実地調査が大幅減少(タビスランド)
平成24事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について(国税庁)(PDFファイル)
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