「プロデュース」の粉飾決算事件で、虚偽記載などの罪に問われている公認会計士が、初公判で「多額の粉飾は認識がなく、共謀していない」と無罪を主張したという記事。
「罪状認否で石井被告は、「一部の粉飾はアドバイスしたが、投資家の判断に影響するほどではない」として、会計士の業務の範囲内だと主張。「ほとんどの取引は真実だったと認識しており、共謀して多額の粉飾をした覚えはない」と述べた。」
仮に投資家の判断に影響するほどでなくても、粉飾をアドバイスすることが会計士の業務の範囲内ということはないはずですが・・・。
会計士が加担を否認 プロデュース粉飾決算公判
「所属していた監査法人から約5千万円を着服したとする業務上横領罪の起訴内容は「短期借り入れのつもりでほかの口座に移した。法的に問題であれば仕方ない」と述べ、認めた。」
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