裏金議員、“追徴課税”特別扱いせず 財務相「一般人と扱い同じ」(記事の一部のみ)
財務大臣が国会答弁で裏金議員も一般納税者と同じ扱いをすると述べたという記事。
「鈴木俊一財務相は22日の衆院予算委員会で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、裏金を受け取った議員に追徴課税する必要がある場合は特別扱いしない考えを示した。「国会議員と一般の納税者で取り扱いは一切変わらない」と述べた。」
インターネット審議中継をみると、大臣も国税庁の役人も一般論しか述べていないようです。
これで、議員から修正申告させるなり、税務調査で摘発するなりすれば、意味があるのでしょうが、そうはならないのでしょう。
報道によると、裏金議員は裏金を現預金でそのまま保管していることになっている(監査人が実査したわけではないでしょうからほんとうにそうなのかはわからないが)ので、たぶん、政治活動に使う予定のカネだから、課税されないとでも主張するのでしょう。
政治的立場が全く逆の夕刊紙2紙が同じような記事・コラムを書いているようです。
自民裏金議員の追徴課税は総額1億3533万円!「脱税は、犯罪。」ポスターが話題(日刊ゲンダイ)
「不記載額が3526万円と最も多かった二階俊博元幹事長の場合、追徴税額は約1078万円に上るという。不記載額が2954万円の三ツ林裕巳衆院議員は約897万円、次いで追徴税額が多い順に橋本聖子参院議員が約767万円、萩生田光一前政調会長は約755万円、山谷えり子参院議員は約621万円、堀井学衆院議員は約602万円といった具合で、裏金議員85人への課税額は合計1億3533万円になるというのだ。」
「裏金」には課税するのが当然だ これまでは税務当局がお目こぼし、弱点を握り財務省の言いなりにさせる政治家操縦術か(夕刊フジ)
「であれば、裏金、キックバック(還流)は雑所得となるはずだ。政治資金団体の場合には、政治資金は非課税というのは一理あるが、個人では国税庁文書のように雑所得であり、課税は言い逃れができない。
もっとも、こうした裏金騒動で、脱税として扱われる案件はあまり聞かない。これまで、税務当局がお目こぼしをしてきたのだろう。」
2000万円の裏金、納税額いくら? 報告書修正でも「課税の対象」(朝日)
「そもそも政治家個人が政党以外の政治団体から金銭を寄付されることは政治資金規正法で禁じられている。ただ、違法な寄付であっても「課税の対象となる」(星屋和彦・国税庁次長の国会答弁)という。
国税庁のホームページに1月下旬に掲載された資料「政治資金に係る『雑所得』の計算等の概要」によると、寄付などは「雑所得」として扱われ、所得課税の対象となる。政治家は1年間に受け取った「政治資金収入」から「政治活動のために支出した費用」を差し引いた額を、雑所得として申告しなければならない。」
なぜか、右翼が主張しているいわゆる「在日特権」にまで飛び火しているようです。
「28日の衆院予算委員会分科会で、在日コリアンへの憎悪をあおるデマとして知られる「在日特権」が取り上げられた。日本維新の会の高橋英明氏が、税制面の優遇措置といった特権はあるのかと質問。国税庁は「対象者の国籍であるとか、特定の団体に所属していることをもって特別な扱いをすることはない」(田原芳幸課税部長)と否定した。」
(補足)
これもひどい。
茂木氏後援会、9400万円使途明細なし 20~22年支出の98%(毎日)(記事の一部のみ)
「収支報告書によると、茂木敏充後援会総連合会は、20~22年の総収入が計9656万円。資金管理団体「茂木敏充政策研究会」からの寄付が計9650万円で99・9%を占めた。支出は3年分で計9585万円、一部の会合費や印刷費を除き、98・1%に当たる9406万円の使途明細が明らかになっていない。」
「その他の政治団体」というカテゴリーになり、公開基準が緩いのだそうです。要するにダミー団体を通過させれば、いくらでも隠ぺいできるということでしょう。