会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

日本郵政に報告命令 金融庁と総務省、かんぽ不適切販売で(SankeiBizより)

日本郵政に報告命令 金融庁と総務省、かんぽ不適切販売で

かんぽ生命保険の不適切販売問題をめぐり、金融庁と総務省が親会社の日本郵政に対し、保険業法などに基づく報告徴求命令を出したという記事。

「日本郵政グループのコーポレートガバナンス(企業統治)体制について報告させ、実態把握を進める。業務改善命令などの行政処分の判断材料とする。」

「これまでに金融庁はかんぽ生命に、総務省も日本郵便に報告徴求し、不利益を与えた疑いがある契約についての報告を受けている。」

日本郵政やかんぽ生命のガバナンスを調べるのもいいのですが、金商法違反かどうかの観点からの調査はどうなっているのでしょう。

かんぽ不正 株売却4月時点「重大と思わず」(東京新聞)

「Q かんぽ生命の情報開示の姿勢には、どんな問題がありますか。

 A 日本郵政は四月、全株の89%を保有する子会社のかんぽ生命株のうち約25%分を売却しました。大量売却のため、市場を通さずに売り出す方法を選びました。この時点でかんぽ生命の経営陣が不適切販売の問題をどこまで把握していたかが焦点です。

かんぽ生命株の売り出し価格は二千三百七十五円でしたが、六月の問題発覚後に大幅に下落。八月九日の終値は千六百十三円でした。日本郵政による売却前に問題が表面化していれば、かんぽ生命株を取得しなかった一般投資家も多くいたとみられます

Q もし日本郵政による売却前にかんぽ生命が問題を把握していたら、かんぽ生命は何らかの違反に問われたのですか。

A 金融商品取引法は、既に発行されている上場株式でも、保有する親会社などが不特定多数の投資家に市場を通さず売却する場合、株を発行する会社が業績に影響を与えかねない事案については書類で開示するよう定めています。違反すれば課徴金の支払い命令や刑事罰を受ける可能性があります。このほか証券取引所のルールでは、上場企業は重要情報を速やかに明らかにする「適時開示」の義務も負います。」

【不信-かんぽ不適切販売】下 「氷山の一角」再生遠く(産経)

「郵政は、4月に保有するかんぽ生命株を売り出したが、それ以前から金融庁の指摘を受けて社内調査をしていた。財務相の麻生太郎は8日の記者会見で、経営陣が経営に対して重要な影響を与えると認識しているのであれば必要なリスクを開示書類に記載すべきだとし、「経営陣の対応はいかがなものかといわれてもしようがない」と批判した。」

金融庁も開示不備を知っていた?
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