使途秘匿金への課税を受けた法人数が増えたという記事。
「使途秘匿金の課税制度は、ゼネコン汚職事件(1993〜94年)を機に導入された。国税庁によると、課税は年々減少傾向にあったが、直近の統計である14年6月までの1年間は1054社・約24億円に上り、法人数が前年(1040社)を初めて上回った。課税額は横ばいだったが、資本金1億円以上の大企業に限ると約12億円(186社)となり、こちらも前年(約10億円)より増加している。
業種別の課税額では、土木を含む建設業がほぼ半数に当たる約11億円を占める。竹中土木の1億円超の使途秘匿金も、関西方面での工事の地元対策費に充てられたとみられており、業界特有の「裏金体質」が背景にあるとの指摘は根強い。」
「税務調査で発覚するだけでなく、自ら「必要悪」として申告する例も出ている。」
これを問題のないように見える別の取引に偽装している場合には、完全に不正です。それでは、使途秘匿金がこれだけあるということを税務申告し、かつ、監査人などにも示していればいいかというと、それもまずいでしょう。監査人が内容を知ることができなければ、監査範囲の限定ということになります。
この記事で例にあがっている竹中土木や戸田建設の監査人がどういう扱いをしているのかはわかりませんが...
使途秘匿金(タビスランド)
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