会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

学び直し助成金3割不適切 企業、訓練先から費用「還流」(日経より)

学び直し助成金3割不適切 企業、訓練先から費用「還流」

国の「人材開発支援助成金」について、不適切な支給が多いという記事。会計検査院が調べたそうです。

いろいろ名目をつけて、訓練機関側から企業へのキックバックが行われているそうです。

「人材開発支援助成金は、企業のリスキリングを支援するため、企業が負担した訓練機関への委託費などを国が助成する制度。

所管する厚生労働省の要領によると企業が費用を全額負担することが要件で、訓練内容に応じて30〜75%を助成する。訓練期間中の賃金を一定額支援する賃金助成もある。

検査院は各地の10労働局が2019〜23年度に支給決定した約7万件のうち、113事業主に支給した244件(計約2億8100万円)を検査対象として選定。8労働局が32事業主に支給した83件で、訓練機関への委託費の支払いと近接した時期に訓練機関側から企業に対し一定額の「返金」を確認した。」

訓練機関側も、「実質無料」みたいなことをいって営業をしているようです。

「検査院によると、訓練機関側は企業に「業務契約を結べば、役務への支払いとして訓練機関側が一部費用を負担できる」「実質無料で訓練を受けられる」などと説明。助成金と返金の合計額が訓練経費と一致するケースが大半だった。」

今後、いろいろな制限が加わるようになるのでは。また、不正なキックバックをやった訓練機関へのペナルティも設けられるのでは。

「雇用保険の人材開発支援助成金の支給について」(会計検査院)

「3 本院が要求する是正及び改善の処置

貴省は、雇用保険で行う能力開発事業が職業能力の開発や向上を図る上で重要な施策であり、助成金の支給についても、同事業の一環として引き続き実施していくこととしている。したがって、助成金については、今後も多額の支給が想定されるところであり、事業主が訓練経費を全て負担していることが必須であるなどとされている要領の趣旨に沿って支給等が行われることが重要である。

ついては、貴省本省において、助成金の適切な支給に資するよう、次のとおり是正及び改善の処置を要求する。

ア 訓練経費の全てを負担していなかった2事業主について、事実関係を確認するなどした上で、不適正と認められる助成金を返還させる措置を講ずること(会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求するもの)

イ 事業主と訓練実施機関等との間で教育訓練に関連する役務契約が締結され、訓練実施機関等から事業主に対する入金があった際の取扱いを明確にし、実態として事業主が訓練経費の全てを負担していない場合に適切に対処できるよう要領等を見直すとともに、見直し後の要領等や訓練経費の負担に係る具体的な考え方等を、労働局を通じるなどして事業主に対して周知すること(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)
-
ウ 労働局における支給決定に係る審査及び実地調査において、助成金の不正受給・不適正支給防止の実効性を確保するため、訓練実施機関等から事業主に対する入金の有無等を適切に確認できるような審査方法及び調査方法をマニュアル等に新たに定めること(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)」

これを読むと、現行ルールでも、助成金の返金が必要なようです。

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