会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

マンション節税防止 算定法見直し、評価額4割から6割に(日経より)

マンション節税防止 算定法見直し、評価額4割から6割に(記事冒頭のみ)

国税庁がマンションの相続税評価額算定方法を見直すという記事。

「国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めた。実勢価格を反映する新たな計算式を導入。マンションの評価額と実勢価格との乖離(かいり)が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える見通しだ。年間10万人以上の相続財産が課税対象となる中、税負担の公平化を図る狙いがある。」

6月1日に開催された国税庁の「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」の資料によると、乖離率というのは、実勢価格が相続税評価額の何倍かという率(市場価格÷評価額)のことです(乖離している額の割合ではありません)。

また、そもそも乖離率をどうやって求めるのかですが、同資料によると、統計的手法を使うとのことで、「現行の相続税評価額を前提とした上で、市場価格との乖離要因(説明変数)から乖離率を予測し、その乖離率を現行の相続税評価額に乗じて評価する方法」を考えているようです。説明変数としては、「築年数、総階数(総階数指数)、所在階、敷地持分狭小度の4つの指数」を使うと、うまくいったそうです。

日経によると、新たな評価額は、従来の評価額に乖離率と0.6を掛けた金額となるそうです。1を0.6で割って、乖離率に直すと、1.67倍となります。

国税庁有識者会議資料より)

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