(少し古いニュースになってしまいましたが)日本公認会計士協会は、「独立性に関する法改正対応解釈指針」の一部改訂を公表しました(2008年2月13日付)。
改訂前のものは公認会計士法の平成15年改正に対応したものでしたが、今回の改訂は、平成19年改正に対応するよう追加・修正したものです(1号、3号、8号は廃止)。
8号は、平成15年改正で義務付けられた監査報告書の追加的記載事項(非監査証明業務による報酬を受け取っている旨の記載)を取り上げていました。この追加的記載事項は、日本独自の制度で会計士の間では非常に評判が悪かった(禁止されていない業務しかやっていないはずなのに記載する意味はあるのか)のですが、平成19年改訂で削除され、解釈指針も不用になったものです。それ自体はいいことなのですが、この解釈指針8号に書いてあった公認会計法第2条の1項業務(監査証明)と2項業務(それ以外)の区別に関する規定もなくなってしまったことになります。別のどこかに書かれているのでしょうか。
金融商品取引法の内部統制監査の関連では、同時提供が認められる、監査証明業務の一環として実施される業務(したがって非監査業務ではない?)として、以下のような例示がなされています(4号)。
(ア) 監査実施過程における財務情報システムの有効性を評価するために実施する財務情報システムの整備・運用状況の評価(内部統制監査実施過程における場合を含むが、経営者の行う内部統制の有効性の評価の実施を請け負うことはできないことに留意する。)
(イ) 監査実施過程における財務情報システム改善のための助言・指導業務(内部統制監査実施過程における場合を含む。)
そのほか、社員ローテーションに関する規定も見直されています(「連続する会計期間に準ずるもの」の解釈など)(6号)。
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