日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正を、2015年3月18日付で公表しました。
監査等委員会に係る表現の修正を加えるなど、会社法改正に対応しているようです。
監査・四半期レビュー以外の保証業務等の契約書の指針も併せて公表されています。
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法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正について(日本公認会計士協会)
レビュー業務の契約書もこの10号で扱っています。現状では「レビューを実施するための基準」は存在しないのですが、契約書の指針だけはあるという、ちょっと不自然なことになっています。
「レビューを実施するための大前提として、レビューの対象となる財務諸表等の作成において適用される財務報告の枠組みが明確であるとともに、レビューを実施するための基準が存在する必要がある。我が国においては、企業が作成した財務諸表等においては、ISRE又はこれらに関する米国基準等に準拠又は参考にしてレビュー業務が行われているものと考えられる。」(法規委員会研究報告第10号より)
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